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送りつけ詐欺

コロナウィルス対策に必須なものとしてはマスクがあります。
まだまだドラッグストアでは売り切れで手に入らないことも多いです。

このマスクを自宅に送りつける詐欺がここのところ発生しています。
政府が送る2枚のマスク以外に、頼んだ覚えのないマスクが送りつけられるということが起こっているのです。
● 宅配便を開封すると、中に箱入りのマスクのほか、「7日以内に代金を振り込むか、不要な場合は送料元払いでお返しください。返送がなければ、購入したとみなします」などと書かれた高額な請求書や振込用紙が同封されているという方法です。

今までも色々な商材を送りつける詐欺はありましたが、
今、マスクはどの家庭でも欲しいアイテム。そして簡単には手に入らない。
そんな中で、身に覚えのない業者から送られてきたものであっても、また、代金が高かったとしても、マスクの品質に問題さえなければ、ようやく手に入ったんだから支払って使おうという消費者の心理につけ込んだ詐欺行為です。

 

身に覚えのない商品が送られてきた時の対処方法

● 基本受けとらない。家族が頼んだのかも?と思われる時は受け取りは保留にする。

● 万が一代引で商品が送られてきた場合には、絶対に支払わない。

● 受け取ってしまったとしても、慌てて振り込む必要はない。

注文していない商品が入った宅配便を受け取ったり、開封したからといって、それだけで売買契約が成立するわけではありません。「返送がなければ、購入したとみなします」といった業者側による一方的な条件に縛られることもありませんので、安心して下さい。

● 絶対に先方に電話したりしない。

● クレジットカード会社に確認し、引き落としなどになっていないか確認する。

●14日間待つ。
絶対にそのマスクを使ったり捨てたりせず、そのままの状態で保管し、14日間、じっと待つ。「不要な場合は送料元払いでお返しください」などと書かれていても、返送する必要はありませ。

特定商取引法により、売買契約に基づかないで送付された商品については、業者側が引き取りを行わなければならないことになっています。

14日間、その商品の購入を承諾せず、送りつけた業者による引き取りもなければ、それだけで業者側は返還を請求できなくなります。

つまり、代金を支払わなくても、14日間経過すれば、受け取った側が合法的にその物を自由に処分することができます。使用するのも自由です。

ただし、マスクそのものの品質に問題がないかどうかは自己責任で確認してください。
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田澤 宏城(たざわ ひろき)

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